Entries
2022.05/17 [Tue]
時短命令は違法
たぶん今朝の各紙は東京都が出した営業時間短縮命令は違法のニュースでにぎやかなことだろう。日経新聞の記事は裁判としてのニュースを中心にまとめられ、裁判長の言葉を適宜取り入れ、冷静な解説が入れられた記事であった。主文は「判決は命令発出に関する「合理的な説明」の有無を重視した。」ということのようだ。

各紙をはじめネット上の判決内容に関するコメントは様々だと思うが、Yahooニュースに掲載されたフードジャーナリストの三輪大輔の長文の寄稿がわかりやすく踏み込んだ記事であった。「裁判が起こるまでの経緯」と「判決内容とその意義」の二章からなるが、前者は事実の記載なのでどこも同じようようなものとおおわれるので、後者から以下記事のチェリーピッキングと感想。
・5月16日の判決では「命令を出す必要が特にあったとはいえず違法」とし、午後8時以降も営業を続けたことが感染リスクを高めたとは言えないと認定した
極めて常識的な判断で、東京地裁の松田典浩裁判長に対する期待感が高まる。
・今回の裁判でも、東京都が人流抑制や飲食店への時短要請などを実施する根拠とした、「新型コロナウイルス感染症対策分科会」の資料やデータの不正確性が問題視された。2月7日に行われた証人尋問では、京都大学の藤井聡教授が証言に立ち、そのデータについて統計学的有意性がないと指摘してもいる。
三輪氏のツッコミも鋭い。以下、氏のコメントが続く。
・そもそも緊急事態宣言の意義は何か。どんなエビデンスがあって続けられており、なぜ飲食店が自粛を求められていて、なぜ営業時間だけを制限するのか。また、まん延防止等重点措置はどのような効果があって、感染拡大防止にどのように寄与しているのか
答は、エビデンスはなく、営業自粛や営業時間制限の理由は理由になっておらず、まん延防止等重点措置の効果はなく感染拡大防止寄与していない。
・感染拡大の原因(の一部:筆者註)は飲食店だが、感染者が減った理由について、分科会から明確な答えは聞こえてこない。満員電車についても同じことが言える。緊急事態宣言中、品川駅の通勤の様子が度々報道されていた。しかし、満員電車では感染例がないという理由で、議論の俎上に上がることはなかった。
筆者はこの2年間、電車の中でマスクをしたことはなかった。理由はもちろん無意味だからで、その科学的根拠について何回も角度を変えた記事を書き論証してきた。。
・コロナ禍では非科学的な対策が目立ったのではないか。そうした疑念が人々の中に起こりつつある中で、法治国家として司法が機能した意義は大きい。学識経験者が命令の必要性を認めたデータは正確だったのかどうか。飲食店が感染拡大の原因のスケープゴートにされていなかったかどうか。今後、“科学的”に検証をされていく必要がある。
拍手拍手ではあるが、では実際問題として問題は誰が検証をするのか?もし実行されるのであれば、検証の際に、効果がないことは2年前から分かっていたとして当ブログを無断引用されても構わない。2年前から世の中の99.99%を敵にして嘲笑ってきただけに結果が出たら嬉しいかな。
最後に日経新聞に載っていた専修大の棟居快行教授(憲法学)のコメント。
営業時間短縮命令の適用には、単に人が集まって危ないというだけではだめで、「3密」の発生など感染拡大との因果関係を示す具体的な理由が必要だとした点は重要だ。
重要というか、当たり前の話だろう。
判決は社会的にみれば原告側の勝訴であるが、原告側は控訴するらしい。控訴審での論点は同社側の都に対する賠償請求になる。そのためには知事の過失の有無も争点になり、都は「新型コロナウイルス感染症対策分科会」が言ったから、と主張するのは自明で、尾身会長は時短営業要請の妥当性を司法の場で証明せねばならないはずだ。記者会見や国会答弁とは違い、口先だけでは証明とはならないので経緯が楽しみ。ただ一つの不安は控訴審の裁判長。まともな人ならいいんだけど・・・。
東京都が出した命令は違法であった、ということを裁判所が認定してくれた点については、うれしく思います。とはいえ今回の判決にはまったく納得ができません。本裁判で、東京都の不正やずさんさが明らかになったと思っています。控訴審こそ小池都知事への尋問を求め、また、上記の点もしっかりと主張してまいります。(GD社長のコメント


各紙をはじめネット上の判決内容に関するコメントは様々だと思うが、Yahooニュースに掲載されたフードジャーナリストの三輪大輔の長文の寄稿がわかりやすく踏み込んだ記事であった。「裁判が起こるまでの経緯」と「判決内容とその意義」の二章からなるが、前者は事実の記載なのでどこも同じようようなものとおおわれるので、後者から以下記事のチェリーピッキングと感想。
・5月16日の判決では「命令を出す必要が特にあったとはいえず違法」とし、午後8時以降も営業を続けたことが感染リスクを高めたとは言えないと認定した
極めて常識的な判断で、東京地裁の松田典浩裁判長に対する期待感が高まる。
・今回の裁判でも、東京都が人流抑制や飲食店への時短要請などを実施する根拠とした、「新型コロナウイルス感染症対策分科会」の資料やデータの不正確性が問題視された。2月7日に行われた証人尋問では、京都大学の藤井聡教授が証言に立ち、そのデータについて統計学的有意性がないと指摘してもいる。
三輪氏のツッコミも鋭い。以下、氏のコメントが続く。
・そもそも緊急事態宣言の意義は何か。どんなエビデンスがあって続けられており、なぜ飲食店が自粛を求められていて、なぜ営業時間だけを制限するのか。また、まん延防止等重点措置はどのような効果があって、感染拡大防止にどのように寄与しているのか
答は、エビデンスはなく、営業自粛や営業時間制限の理由は理由になっておらず、まん延防止等重点措置の効果はなく感染拡大防止寄与していない。
・感染拡大の原因(の一部:筆者註)は飲食店だが、感染者が減った理由について、分科会から明確な答えは聞こえてこない。満員電車についても同じことが言える。緊急事態宣言中、品川駅の通勤の様子が度々報道されていた。しかし、満員電車では感染例がないという理由で、議論の俎上に上がることはなかった。
筆者はこの2年間、電車の中でマスクをしたことはなかった。理由はもちろん無意味だからで、その科学的根拠について何回も角度を変えた記事を書き論証してきた。。
・コロナ禍では非科学的な対策が目立ったのではないか。そうした疑念が人々の中に起こりつつある中で、法治国家として司法が機能した意義は大きい。学識経験者が命令の必要性を認めたデータは正確だったのかどうか。飲食店が感染拡大の原因のスケープゴートにされていなかったかどうか。今後、“科学的”に検証をされていく必要がある。
拍手拍手ではあるが、では実際問題として問題は誰が検証をするのか?もし実行されるのであれば、検証の際に、効果がないことは2年前から分かっていたとして当ブログを無断引用されても構わない。2年前から世の中の99.99%を敵にして嘲笑ってきただけに結果が出たら嬉しいかな。
最後に日経新聞に載っていた専修大の棟居快行教授(憲法学)のコメント。
営業時間短縮命令の適用には、単に人が集まって危ないというだけではだめで、「3密」の発生など感染拡大との因果関係を示す具体的な理由が必要だとした点は重要だ。
重要というか、当たり前の話だろう。
判決は社会的にみれば原告側の勝訴であるが、原告側は控訴するらしい。控訴審での論点は同社側の都に対する賠償請求になる。そのためには知事の過失の有無も争点になり、都は「新型コロナウイルス感染症対策分科会」が言ったから、と主張するのは自明で、尾身会長は時短営業要請の妥当性を司法の場で証明せねばならないはずだ。記者会見や国会答弁とは違い、口先だけでは証明とはならないので経緯が楽しみ。ただ一つの不安は控訴審の裁判長。まともな人ならいいんだけど・・・。
東京都が出した命令は違法であった、ということを裁判所が認定してくれた点については、うれしく思います。とはいえ今回の判決にはまったく納得ができません。本裁判で、東京都の不正やずさんさが明らかになったと思っています。控訴審こそ小池都知事への尋問を求め、また、上記の点もしっかりと主張してまいります。(GD社長のコメント

- 関連記事
-
- 首都直下地震の被害想定
- 年末150円
- 時短命令は違法
- すごい「統計学」?
- XXXXXX教の呪縛からの解放
スポンサーサイト
*Comment
Comment_form