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風の行方とハードボイルドワンダーランド

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袴田事件:未必の故意による殺人未遂事件

40年以上前から、冤罪には過敏に反応してきた。冤罪というのは無罪の1国民が、の故意もしくは無能によって殺される瀬戸際まで追いつめられるか、良くても罪を犯していないにもかかわらず懲役に科せられること。一方、故意もしくは無能によって無実の人を犯人扱いしてその人の人生を奪っても、警察、検察、裁判官が罪に問われることも、責任を取らされることも、そして謝罪することすらない、究極の不公平システム。戦前の刑事訴訟法では罰則があったが戦後のアメリカ型の法システムの導入でその条項は無くなったと理解している。

冤罪が晴れて無罪になった少なくない人々の報道で、本人の良かったという声は映像として流れるが、警察、検察、裁判官の責任を糾弾する声が流されたことはない。本人にその余裕はないだろうが、弁護士や支援者は大きな声でこれら殺人未遂か違法監禁教唆者の責任を追及すればいいのに、といつも思う。


今回の袴田事件についての感想文ではない。7年半ほど前に書いた「二審無罪」という記事(→こちら)の書き出し部分のコピペである。

袴田事件の内容や再審開始への経緯はテレビや各紙大きく報道しているようなので触れない。日経新聞の記事では見出しに、「『誤判』のシグナル自白偏重、不自然な証拠 ずさんな捜査司法追認」とあった。検察と警察に対して優しい言葉で批判することにより、証拠の捏造による無実の市民に対する殺人未遂を示唆しているのだろう。
20230321袴田再審

袴田さんの無罪が確定すれば、40年以上も「死刑囚」のぬれぎぬを着せられ続けた冤罪事件となる。異例の事態を招いたのは、ずさんな捜査と、それを追認してきた司法だ。誤判に気付くことができた兆候はいくつかあった。

記事には上記のような上から目線の一文があった。指摘の内容は本件の裁判を傍聴すればより詳しくわかったはず。裁判時の記事にどのように書かれていたのか知らないが、記事の内容通りであれば、裁判時の記事の報道時点で検察や警察の立証への疑義を大きく報道すればよい。

死刑が確定した事件で再審が確定するのは戦後5例目。過去4例は再審公判を経て、83~89年に無罪が言い渡された。それぞれ、一冊の本になりそうな無罪へ長い道のりだが、産経新聞がごく簡単にまとめていたので拝借。
20230321死刑無罪

死刑判決でなくても、検察や警察の証拠捏造などの故意による冤罪事件は多数ある。その一つが2019年5月に書いた「検察の犯罪」という記事。「東京地裁(市原義孝裁判長)は27日(中略)検察官による証拠の不開示を違法と認定し、警察官による公判での偽証があったことなども認めた。」という、まるで非現実の世界に紛れ込んだような報道。ぜひご一読の程→こちら

同記事に書いたように、現在の刑事訴訟法では、これだけ明確に警察、検察の違法行為が認定されたにもかかわらず、彼らの犯罪を告発することはできない。

憲法第14条 には、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とある。検察や警察の実行犯は捜査の必要もなくまた証拠も明白。それにもかかわらず免責となるのは憲法違反とも言える。平等や人権が好きな新聞は、この機に実行犯を実刑に処置できるよう刑事訴訟法の改正のキャンペーンを国民的に繰り広げるべきだろう。モリカケ問題や桜を観る会など些細な問題に対し長期にわたり紙面を割くことができるのなら容易なはずで、少しは新聞の存在価値が認められる。
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